1.環境保全事業 浄化槽清掃 【清掃】 浄化槽の清掃は1年に1回以上行うことが法律で義務付けられています。清掃は浄化槽内部に溜まった固形物と汚泥の引き抜きと各設備機器の掃除を行い、清掃後には水張りを行います。 浄化槽は生きている 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化します。浄化槽から出た水は、河川や湖沼などに入り、場合によっては水道源などとして再利用されます。 汚水をきれいな水にして河川などに放流するため、浄化槽は大切な働きをしています。しかし、浄化槽を使用していると槽内に増えすぎた微生物や沈殿物が溜まり、働きがにぶくなるので年に数回の清掃が必要です。浄化槽の維持管理(保守点検・清掃)は、「浄化槽法」等により設置者(管理者)に義務づけられており、これを怠ると、使用禁止等の処分を受けることがあります。この様な事にならない様、浄化槽の定期的な点検や清掃等の維持管理は 『環衛』におまかせ下さい。