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1.環境保全事業

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水処理施設維持管理

【メンテナンス】

下水道施設、農業集落排水施設、浄化槽、排水処理施設、マンホールポンプ施設など、法令に基づいた保守点検を行い、処理機能の維持と良好な放流水質を確保します。設備機器の診断・改修も行っていますので、安心しておまかせ下さい。

<浄化槽について>
浄化槽は浄化槽法で維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が義務付けられています。保守点検は、処理機能の維持と水質向上を目的とし、回数は人槽規模、処理方式等によりそれぞれ点検の間隔が基準で定められています。清掃は、処理機能を維持させることを目的に年1回以上実施することが定められています。
法定検査は、浄化槽が適正な維持管理の実施状況と浄化槽の機能が維持されているかを確認することを目的とし、保守点検・清掃とは別に三重県が指定した三重県水質検査センターによる定期検査を年1回必ず受けなければなりません。